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東京圏UJIターン就職等支援金
令和4年4月1日以降、18歳未満の子どもを帯同して移住した場合には、子ども1人につき30万円を加算する制度が創設されました。
東京23区に在住または通勤している方が弘前市内へ移住し県内企業へ就職等する際に移住支援金を支給する事業を実施しています。
弘前市では、令和3年度より関係人口特認などの支給要件を拡充しています。
東京圏UJIターン就職等支援金(全体)
東京圏UJIターン就職等支援金(関係人口特認)
東京圏UJIターン就職等支援金交付要綱
市ホームページに詳細や必要書類などを掲載しています。
支給金額
世帯での移住 | 100万円 |
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単身での移住 | 60万円 |
※加算額:30万円(18歳未満の子ども1人あたり)
支給対象者
- 移住する直前10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は、東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと。
- 弘前市への在住期間が、移住支援金の申請日において、移住3か月以上1年以内であること。
- 申請日から5年以上当市に継続して居住する意思があること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 青森県公式マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人に就業すること。
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
- 企業からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元の業務をテレワークで行うこと。
- 弘前市の関係人口特認要件(★)に該当すること。
- 青森県が実施する起業支援金の交付決定を受けること。
★関係人口特認要件
- 移住時の年齢が40歳未満であること。
- 過去に弘前市に在住していたことがあること。(おおむね1年以上)
- ひろさき移住サポートセンターの相談者の移住であることを、当該センターが作成する相談記録から特定できること。(※1)
- 移住し、就職、就農、事業承継または起業すること。
関係人口特認要件による申請の場合には、相談記録から申請者を特定する必要があることから、制度の活用を検討している方におかれましては、事前に相談窓口までお問い合わせくださるようお願いいたします。
弘前市Uターン就職等支援金
「東京圏UJIターン就職等支援金」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。ぜひご活用ください。
市ホームページに詳細や必要書類などを掲載しています。
支給金額
世帯での移住 | 50万円 |
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単身での移住 | 30万円 |
支給対象者
- 次の共通要件すべてに該当すること。
- 弘前市出身者(※2)であること。
- Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがあること。
- 令和4年6月1日以降のUターンであること。
-
※2 弘前市出身者とは、市内教育機関(大学院、大学、短期大学、専門課程を置く専門学校、高等学校、中学校、小学校)のいずれかに在籍した方のこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 青森県公式マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人に就業すること。
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。
- 企業からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元の業務をテレワークで行うこと。
- 青森県が実施する起業支援金の交付決定を受けること。
- 移住時の年齢が40歳未満の方について、就職、就農、事業承継または起業すること(条件については要問い合わせ)。
相談・問い合わせ先
弘前市商工部商工労政課雇用支援係:0172-35-1135
弘前市企画部企画課人口減少対策担当:0172-40-7121
ひろさき移住サポートセンター東京事務所:03-6256-0801