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※クリックすると、各項目にジャンプします。東京圏UJIターン就職等支援金
東京23区に在住または通勤している方が弘前市内へ移住し県内企業へ就職等した際に移住支援金を支給する事業を実施しています。 弘前市では、令和3年度より関係人口特認などの支給要件を拡充しています。
東京圏UJIターン就職等支援金(全体)
東京圏UJIターン就職等支援金交付要綱
市ホームページに詳細や必要書類などを掲載しています。
支給金額
2人以上の世帯での移住 | 100万円 |
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単身での移住 | 60万円 |
※18歳未満の子ども一緒に移住される場合、1人あたり100万円が加算されます。
支給対象者
- 移住する直前10年間のうち通算5年以上、かつ、移住直前に連続して1年以上、東京23区に在住、又は、東京圏に在住し東京23区に通勤していたこと。
- 弘前市への在住期間が、移住支援金の申請日において1年以内であること。
- 申請日から5年以上当市に継続して居住する意思があること。
- 次のいずれかに該当すること。
- 青森県公式マッチングサイト「あおもりジョブ」に移住支援金の対象として掲載されている求人に応募し、新規で採用された方。
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
- 企業からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元の業務をテレワークで行う方。
- 弘前市の関係人口特認要件(★)に該当する方。
- 青森県が実施する起業支援金の交付決定を受けた方。
★関係人口特認要件
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- 移住時の年齢が40歳未満であること。
- 過去に弘前市に1年以上在住していたことがあること。
- ひろさき移住サポートセンターの相談者の移住であることを、当該センターが作成する相談記録から特定できること。(※1)
- 移住し、就業、就農、起業または事業承継すること。
弘前市Uターン就職等支援金
「東京圏UJIターン就職等支援金」の対象とならない県外在住の弘前市出身者が、弘前市にUターンし、県内企業へ就職等をした際に、支援金を交付します。ぜひご活用ください。市ホームページに詳細や必要書類などを掲載しています。
支給金額
2人以上の世帯での移住 50万円 単身での移住 30万円 支給対象者
- 次の共通要件すべてに該当すること。
- 弘前市出身者(※2)であること。
- Uターンする直前に連続して5年以上、青森県外に在住していたことがあること。
- 令和5年6月1日以降のUターンであること。
- ※2 弘前市出身者とは、市内教育機関(大学院、大学、短期大学、専門課程を置く専修学校、高等学校、中学校、小学校)に通年して1年以上在籍していた方のこと。
- 次のいずれかに該当すること。
- 青森県公式マッチングサイト「あおもりジョブ」掲載求人に応募し、新規で採用された方。
- 内閣府が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した方。
- 企業からの命令ではなく自己の意思により移住し、移住元の業務をテレワークで行う方。
- 移住時の年齢が40歳未満の方について、就業、就農、起業または事業承継する方(条件については要問い合わせ)。
弘前市医療・福祉職子育て世帯移住支援金
医療・福祉職の資格を持ち県内医療機関で働く人や、その資格取得のために就学する人がいる子育て世帯の移住に対して、支援金を交付します。医療・福祉職子育て世帯移住支援金チラシ
医療・福祉職子育て世帯移住支援金交付要綱市ホームページに詳細や必要書類などを掲載しています。
支給金額
1世帯あたり 100万円 ・子育て加算 養育する18歳未満の世帯員一人につき100万円 ・ひとり親加算 100万円 ※東京圏UJIターン就職等支援金及び弘前市Uターン就職等支援金との併給はできません。 ※ただし、東京圏UJIターン就職等支援金の交付決定を受けているひとり親世帯の場合は、ひとり親世帯に対する加算分100万円を交付します。
支給対象者
次の共通要件すべてに該当し、「就業」「就学」のいずれかに該当する方が交付の対象となります。- 移住する直前10年間のうち通算5年以上、かつ、移住する直前に連続して1年以上、県外に在住していたこと。
- 令和5年4月1日以降に弘前市内に移住し、申請日から5年以上継続して居住する意思があること。
- 18歳未満の人を養育しており、移住前及び申請日において、その人と同一世帯であること。
- 医療・福祉職の資格を持っていること。
- 県内の医療機関または福祉施設等で、医療・福祉職として働き、その勤務地が県内に所在すること。
- 支援金の対象となる機関等(ハローワーク、あおもりジョブなど)で紹介されている求人に対して応募したこと。
- 交付対象者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職を務めている県内医療機関等への就業でないこと。
- 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申請時において当該就業先に在職していること。
- 就業先の県内医療機関等に、申請日から5年以上継続して就業する意思を有していること。
- 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
- 医療・福祉職の資格を持っていないこと。
※すでに資格を取得している人が、別途新たに資格を取得する場合は交付対象。
- 医療・福祉職への就業に必要な資格を取得するために、支援金の対象となる県内の養成機関(通信制を除く)に就学すること。
- 支援金の対象となる県内の養成機関の卒業および資格取得後、県内の医療機関または福祉施設等において、3年以上医療・福祉職に勤務する意思があること。
- 申請時、支援金の対象となる県内の養成機関に在籍していること。
医療・福祉職の資格の例
医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科医師、歯科衛生士、歯科技工士、救急救命士、管理栄養士、栄養士、保育士、社会福祉士、介護福祉士相談・問い合わせ先
弘前市商工部商工労政課雇用支援係:0172-35-1135弘前市企画部企画課人口減少対策担当:0172-40-7121
ひろさき移住サポートセンター東京事務所:03-6256-0801